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「保安用資機材の設置について」その2

◎工事箇所予告標示板

 「交通誘導警備業務の手引き」では、原則として工事箇所の手前50mから250mの道路上の左側に設置する、と掲載されています。

各地方整備局や各都道府県の「道路工事現場における保安施設等の設置基準」「道路工事保安施設設置基準(案)」「道路工事保安施設設置基準」などでは以下のようになっております。

・50m先 100m先 100m~500m先を現場の状況 に応じて使用する。

・現地の交通量、渋滞長を考慮のうえ、必要に応じて200m~1kmの間に適宜設置するものとする。

・必要とするときは、50m先、100m先、100m~500m先を現場の状況に応じて使用する。

* 現実として、現状に応じて、50m先、100m先、200m先、500m先、1km先、2km先程度ではないかと思われます。

2球検定では↓
*「工事予告」標示板は、原則として、工事現場の手前100mから1,000mの道路上の左側に設置する。中央線側の工事の場合は中央線側に設置する事もある。

○交通誘導の保安用資機材の設置は、通常、通行する車両の進行方向(起点側)から設置を開始し、撤去する場合は、進行方向の逆側(終点側)から撤去を行います。
・ 原則としては上記の通りですが、現場の状況により臨機応変にみなさん行われていることと思います。

・ 私の住んでいる田舎の小さな現場では、とりあえず起点側、終点側に警備員が立ち片側交互通行を開始してから現状に応じて保安資機材を並べてゆくと行った方法を取っている場合が多々あります。田舎と言ってもそれなりの街中や、県道、国道(資格持ちの配置基準はありません)もあります。

・ あまりこんなことは書いてはいけないかもしれませんが、全てが教科書通り、設置基準通りに行われていない部分がかなりあるのが現状ではないかと思われます。

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