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「保安用資機材の設置について」その3

保安用資機材についての主な注意事項

・円滑な道路交通と、現場作業員の安全を確保すること。

・交通流に対面する起点側の保安用資機材と中央線との角度はおおむね15度となるように設置する。道路状況や周辺の状況により30度~45度程度の場合もある。

・交通流に対面する起点側の保安用資機材は、隙間なく並べて仕切るが、対面しない側の保安用資機材は、適当な間隔を空けて配列してもよい。

・短時間で作業区域を移動して施工する場合や簡易な工事の場合、セイフティコーンの設置間隔は、交通流に対面する 部分は、1.5m以下の間隔、その他の部分は3m以下の間隔を標準とする。

・クッションドラムは起点側バリケード内、交通誘導員の全面に複数個連結して設置すること。なお、クッションドラムは必ず水袋等で充填し、最大の効果が期待できる状態で使用すること。

・「工事中」などの各種標示看板は、工事区間の起点と終点に設置する。また、高輝度反射又は 全面反射シート貼付のものを使用する。

・保安用資機材が強風や車両通過時の風圧によって転倒しないよう土嚢の設置やパイプ等による固定その他の安全措置を講じる。

・夜間は、回転灯や内照式セフティコーン、スポット照明灯等、反射加工を施した保安用資機材を設置する。

・夜間はセイフティコーンに反射材貼付けかつ、反射器若しくは蓄電式赤色警戒灯を設置する。

・制限した後の道路の車線が1車線となり、往復の交互交通の場合においては、規制区間はできるだけ短くし、その前後で交通が渋滞することのないように措置する。

・自動車専用道路等においては大型回転灯の使用や警戒員の配置、警戒標識車両を配置するなどの安全対策を講じる必要がある。

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