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歩行者用通路の設置について

◉歩行者用通路設置における注意点
・歩行者用通路については地域によって様々な設置基準等があるようです。

道路工事保安施設設置基準(国土交通省関東地方整備局)より抜粋
歩行者通行幅は原則として1.5m以上確保すること。

工事中の歩行者安全対策の手引き(福岡市)より抜粋
1 通路の有効幅員
有効幅員はできる限り、車いす使用者が通行しやすい幅を確保します。 また、工事箇所の周辺状況や歩行者数にも配慮します。
通路の幅員については、車いす使用者の通行を考えできる限り1メートル以上の有効幅員を確保します。

○建設工事公衆災害防止対策要綱[土木工事編](関東地方整備局)より抜粋
第24(歩行者対策)【下に追記あり】
歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上の通路を確保しなければならない。

○承認工事及び占用工事の施行に関する遵守基準(名古屋市道路管理規則)より抜粋
(歩行者対策)
第7条
(1) 歩行者用通路の幅員2メートル以上で可能な限り広く確保すること。ただし、歩行者の通行が特に少ない場合又はこれにより難い場合で市長がやむを得ないと認めた場合は、1メートルまで縮小することができる。
歩行者用通路の幅員は、可能な限り広く確保することが必要であるが、上記 の(1)で定める幅員は車いす1台の占有幅1メートルを基準とし、車いす同士がすれ違い可能となるように2メートル以上として定めたものである。
市長がやむを得ないと認めた場合は、車いす1台の占有幅1メートルまで縮小することができる。
現場の状況等により歩行者用通路の幅員を1メートル以上確保できない場合は、歩行者が安全に通行できるよう他の措置を講じ、道路管理者及び所轄警察署長の許可を得なければならない。

◉いろいろ参考にして読んでみました、これで全てとは言えませんが工事中の歩行者通路に関してはいろいろな数値が上がっています。
・2メートル以上で可能な限り広く確保
・車いす同士がすれ違い可能となるように2メートル以上
・歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上
・原則として1.5m以上確保
・車いす1台の占有幅1メートルを基準
・歩行者用として別に幅0.75メートル以上

*交通誘導2級検定に使用する「交通誘導警備業務の手引き」(平成26年4月26日/9版)「特別講習教本 交通誘導警備業務2級」(令和2年4月24日/3版)では、
通常1.5メートルやむを得ない場合でも0.75メートル以上となっております。

検定を受ける方は1.5m 0.75mという数字を覚えておいた方が良いと思います。

交通誘導警備員がそこまで、この設置基準に気を使う必要があるのかはわかりませんが、時代の流れとしては高齢者、車いす使用者、杖使用者、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、精神障がい者、妊産婦、乳幼児連れの方などへの配慮は必要なことではないかと思います。
現場の状況に応じた最良の配慮をした交通誘導を行う必要があるものと思います。

その他の注意事項は
・通路面の凹凸やぬかるみなどで転倒する恐れがないように配慮する。
・落下物の恐れがない場所に設置する。
・作業現場、車道等と保安用資機材で隙間なく仕切る。
・夜間照明は十分に確保しておく。
・出入り口付近には明確な歩行者専用誘導表示板を設置する。
・安全な通行が確保できるよう、交通誘導員などの声がけによる誘導やサポートなどを必要に応じて行う。

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追記 2023.01.17

建設工事公衆災害防止対策要綱の解説より
令和元年9月
国土交通省 大臣官房 技術調査課
土地・建設産業局 建設業課

第27 歩行者用通路の確保

  1. 発注者及び施工者は、やむを得ず通行を制限する必要がある場合、歩行者が安全に通行できるよう車道とは別に、幅0.90メートル以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は幅(0.75メートル以上)、有効高さは2.1メートル以上の歩行者用通路を確保しなければならない。特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上、有効高さは2.1メート以上の歩行者用通路を確保し、交通誘導警備員を配置する等の措置を講じ、適切に歩行者を誘導しなければならない。
  2. 施工者は、歩行者用通路とそれに接する車両の交通の用に供する部分との境及び歩行者用通路と作業場との境は、必要に応じて移動さくを間隔をあけないように設置し、又は移動さくの間に安全ロープ等をはってすき間ができないよう設置する等明確に区分する。
  3. 施工者は、歩行者用通路には、必要な標識等を掲げ、夜間には、適切な照明等を設けなければならない。また、歩行に危険のないよう段差や路面の凹凸をなくすとともに、滑りにくい状態を保ち、必要に応じてスロープ、手すり及び視覚障害者誘導用ブロック等を設けなければならない。
  4. 施工者は上記の措置がやむを得ず確保できない場合には、施工計画の変更等について発注者と協議しなければならない。

(上記の解説)

  1. 平成18年12月20日から「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)が施行されている。歩行者通路として幅0.90メ ートル以上というのは「バリアフリー法」及び国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に定められた車椅子の直進に必要な最小幅員である。道路法上では1.0メートル以上と定められており、ここでは最低基準として採用している。いずれの寸法であっても、車椅子の回転に必要な最小幅員1.3メートルには不足していることに留意する。なお、0.75メートル以上というのは「道路構造令」に定められた最小幅員である。沿道状況、通行形態、避難路指定の有無、工事区間長、工期等を勘案の上、余裕幅を含んだ幅員にしなければならない。特に歩行者の通行が多い場合には、歩行者が対面通行 できる最小寸法である1.5メートル以上の幅員を確保しなければならない。歩行者用の通路がどうしてもとれない場合には、車道の幅員の中を通すことになるが、交通誘導警備員を配置し、歩行者の通行に際して車両を一時停止させる等安全に対する十分な措置を講じなければならない。その場合に限らず、作業車の出入りや一般車両・歩行者の通行量等により、交通誘導警備員を配置する。
  2. 作業場付近における歩行者の安全通行の確保は極めて重要である。そのためには、第25(一般交通を制限する場合の措置)に規定した車両の通行とは別に歩行者用の通路を設け、その境界を明確にし、必要な標識等を掲げる等、必ず安全確保のための措置をとらなければならない。安全ロープは、ごく短時間の臨時的な使用や、交通誘導警備員が歩行者を安全な通行路に誘導するための補助手段としての使用に限るべきである。
  3. 歩行者を通行させる路面は、高齢者、障害者等の利用に対応するため、凹凸をなくし、歩行に支障となる砂利、砕石等は除去しなければならない。また転倒の原因となるため、路面の段差の発生を避け、路面表面も滑りにくいものとしなければならない。勾配が急な場合は、必要に応じてスロープ、手すり及び視覚障害者誘導用ブロック等を設けなければならない。この場合、夜間はその箇所に照明を施しておくことが必要である。
    なお、既設の歩道の幅員を狭くする必要がある場合もこの項に準ずるものとする。
  4. 歩行者用通路の確保について、やむを得ず上記の措置が確保できない場合は、施工計画の変更等について発注者と協議しなければならない。

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