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警備業法第1条、警備業法の目的(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
警備業法の目的について

(目的)
法、第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
警備業法第1条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

◎警備業法の目的を明らかにした規定。
①警備業務の実施に伴う違法又は不当な事態の発生を防止する。
②警備業務の適切な実施を促進する。 

◎警備業の問題点に対応するものである。
①警備先から金品を盗んだり、警察官を装って金品を詐取するなど警備員による犯罪が多発していた。
②警備員が労働争議等の際の警備に使用され、ときには不当な干渉行うことによって、世論の批判が集中した。
③警備業の量的、質的な発達に伴い警備業に対する国民の期待が増大したにもかかわらず、業界内部の無秩序な竸争、法的規制の不徹底等のために不適切な業務実施が横行し、一部にはそれによる事故等も見られた。 

①及び②は、法制定時に特に問題にされたもの
①については、十分改善されるには至らず
②については、法施行後10年を経て一応沈静化した
③の問題がにわかにクローズアップされるようになったことから、昭和57年の大改正が行われた。

真面目に、真剣に警備業に従事しているものにとっては、非常に腹立たしい文面が目立ちます。
警備業社=ブラック企業。
警備員=信用できない人々
警備業法=上記の集団を取り締まるための法律

悪い印象ばかりが目立つような気がしています。。。

違う!!
みんな真面目に仕事をしているよ。

しかし、社会はどんどん複雑化してゆくのです。

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「緊急治安対策プログラム」(警察庁Webサイト)平成15年8月
○警備業の育成と活用
  「犯罪抑止対策室」(仮称)において、国民の自主防犯行動を補完又は代行する警備業を警察の犯罪抑止対策体系に積極的に位置付けるとともに、検定・教育制度の活性化等により、警備業務の種別に応じた専門的な知識及び能力の向上を図る。また、緊急地域雇用創出特別交付金(基金)を活用した警備業者等による防犯パトロール事業を推進する。

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」(犯罪対策閣僚会議)平成15年12月(首相官邸ホームページ)
第1 平穏な暮らしを脅かす身近な犯罪の抑止
1 地域連帯の再生と安全で安心なまちづくりの実現
(7) 生活安全産業としての警備業の育成と活用
 警備員の検定・教育制度の活性化等により、警備業務の種別に応じた専門的な知識及び能力の向上を図る。また、緊急地域雇用創出特別交付金(基金)の活用等により、警備業者等による防犯パトロール事業を推進する。

これらを受けて、平成16年の改正(平成17年11月施行)
警備員の知識及び能力の向上、警備業務依頼者の保護を中心とした大幅な改正が行われる。

◎警備業法は、警備業務実施において発生する問題点を解決してゆくことによって、警備業の健全な発達を促進してゆこうとするものである。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第2条、警備業法上の用語の定義(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

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