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警備業法第11条、第12条、第13条、各種届出(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
警備業に関する各種届出について

(変更の届出)
第十一条  警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2  公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号、第二号(主たる営業所に係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事項に変更があったことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。
3  第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
4  第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

(認定証の返納等)
第十二条  認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一  警備業を廃止したとき。
二  認定が取り消されたとき。
三  認定証の有効期間が満了したとき。
四  認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2  認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一  死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二  法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
3  第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

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(名義貸しの禁止)
第十三条  警備業者は、自己の名義をもって、他人に警備業を営ませてはならない。

警備業法第11条、第12条、第13条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

○変更の届出
・認定申請書記載事項に変更があった場合に変更届出書に変更事項等を記載し、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する。
・営業所に係る事項の変更の届出は、実在の営業所ごとに行う必要がある。

○認定証の返納等
・認定証の交付を受けた者が認定証を返納する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定証を返納し、法第9条の規定による届出をした公安委員会に、法第12条第3項の規定による届出書を提出する。

○名義貸しの禁止
・認定を受けていない者に名義を貸すことのみならず、認定を受けている者に名義を貸すことをも禁じた規定である。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第14条、警備員の制限(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

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