警備員指導教育責任者2号業務
警備員の制限について
(警備員の制限)
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
警備業法第14条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
○十八歳未満の者は、警備員となってはならない。
○警備業者は、欠格事由に該当している者を警備業務に従事させてはならない、警備員の欠格事由該当の有無を確認するため、一般私人として可能な範囲内で必要な調査をしなければならない。
一 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。
二 禁錮以上の刑、この法律の規定に違反、罰金の刑、その執行を終わり、執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者。
三 最近五年間に、規定、命令の規定、処分に違反し、警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
四 集団的常習的に暴力的不法行為、違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがある者。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者。
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者。
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者で、国家公安委員会規則で定める者。
*第2項の規定は、社会的に相当な方法によって、所要の確認を行うべきことを要求するにとどまるもの。十分な確認をしたにもかかわらす欠格事由該当の事実が発見できなかった場合は、直ちにこの規定に違反することにはならない。
*出典
・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
・e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集
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