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警備業法第3条、警備業の要件(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
警備業の要件について

(警備業の要件)
法 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。
三  最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
四  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの。
六  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
七  心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの。
八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九  営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
十  法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの。
十一  第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者。

警備業法第3条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

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○第1号
・第1号該当の有無については、原則として、登記事項証明書及び市区町村長の証明書による書面審査により判断する。

○第2号
・第2号該当の有無については、申請者の本籍地の市区町村長に対する前科照会により判断する。
・条第2号の規定は、刑の執行猶予の言渡しを受けてその期間が経過した場合又は大赦若しくは特赦があった場合には本号に該当しなくなる。

○第3号
・第3号該当の有無については、原則として、申請者の本籍地の市区町村長に対する前科照会の結果及び部内資料により判断する。
・「警備業務に関し」とは、警備業務を行うに当たって違反が行われた場合、警備業者又は警備員の立場を利用して違反が行われた場合等、警備業務に密接に関連して違反が行われた場合を言う。
・不正行為は、勤務時間中の行為であっても全く私行上のものは含まれない、勤務時間外の行為であってもその立場を利用して行われたものは含まれる。
・欠格期間の起算日は、検挙の日でなく当該重大な不正行為をした日である。
・「国家公安委員会規則」=警備業の要件に関する規則の第1条

○第4号
・「集団的に」とは、団体、もしくは多人数で。又は、数人共同して、と言う意味。
・「常習的に」とは、同一の行為を反復して行うこと。
・警備業者又は警備員から暴力団関係者などを排除するため。
・次のような者が該当する。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者
エ 過去10年間に暴力的不法行為等(要件規則第2条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者
*「ぐ犯性」とは、罪を犯すおそれがある、ということを意味する法律用語。
・暴力団対策主管課長に暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当するか否かを照会するほか、必要に応じ前科照会の結果、部内資料、家族、知人等に対する聞込み等による日常の素行の調査等により、総合的にぐ犯性を判断する。

○第5号
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」=暴対法
・「暴対法第12条の規定による命令を受けた者」とは、暴力団員に暴力的要求行為をするよう依頼したり、暴力団員による暴力的要求行為をその現場で助けたため、公安委員会から再発防止命令や中止命令を受けた者をいう。
・「暴対法第12条の6の規定による命令を受けた者」とは、準暴力的要求行為を行ったため、公安委員会から中止命令や再発防止命令を受けた者をいう。
・準暴力的要求行為とは、指定暴力団等に所属していない者が、指定暴力団等の名刺やバッジを借りるなどして、指定暴力団等の威力を示し、不当な要求を行う行為をいう。
・「暴対法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者」とは、指定暴力団等の暴力団員から準暴力的要求行為を行うよう求められた者のうち、当該暴力団員と元々密接な関係を有すること等から、そのまま放置すれば準暴力的要求行為を行いかねないために、公安委員会から準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示を受けた者をいう。

○第6号
・第6号該当の有無については、原則として、医師の診断書により判断する。
・、特に疑わしい場合には、面接調査、聞込み調査等を行い、なお不審点があれば法第51条に規定する医師などの専門医の診断を受けることを求め、その診断結果を踏まえて判断する。

○第7号
・精神病者であれば一律に欠格となるものではない。
・軽度のうつ病と診断されていても、警備業務を適正に行い得ると医師の診断書等から認められるような者は、この欠格要件に該当しない。

○第8号
・第8号該当の有無については、原則として、住民票の写し等による書面調査により判断する。
・「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」 とは、親権者又は後見人から営業を許可された者及び婚姻により成年に達したものとみなされる者以外の未成年者のこと。

○第9号
・認定を受けて営業を始めようとする時点において、指導教育責任者を選任していなければならない。

○第10号
・「業務を執行する社員」とは、合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員。
・「取締役」とは、株式会社におけるもの。
・「執行役」とは、会社法第2条第12号に規定する委員会設置会社に置かれその業務執行を行うもの。
・「これらに準ずる者」とは、株式会社の監査役、財団法人及び社団法人の理事及び監事等。
・「同等以上の支配力を有する」か否かの判断は、その者が法人の意思決定に関しどの程度実質的な影響力を及ぼし得るかについて、個別具体的に検証すること。
・これに該当することが多いと考えられる者。
ア 相談役又は顧問の名称を有する者。
イ 発行済株式の総数の100分の5以上の株式を所有する株主。
ウ 出資の総額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者。
エ 自己の近親者(事実上の婚姻関係にある者を含む)を傀儡(かいらい)として当該法人の役員に就任させている者。

○第11号
・「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同条第10号の「同等以上の支配力」を有する者よりも広い、また、法人のみに適用される同号と異なり、本号は、個人業者にも適用される欠格事由である。
・第11号は暴力団員等が支配的な影響力を有する場合に限って適用される欠格事由である。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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