スポンサーリンク

警備業法第6条、第7条、第8条、認定制度について(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
認定制度について

(認定証の掲示義務)
第六条  警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(認定証の有効期間の更新)
第七条  警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
2  公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。
3  公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
4  第五条第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。
5  認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。

(認定の取消し)
第八条  公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二  第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。

警備業法第6条、第7条、第8条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

スポンサーリンク

○認定証の掲示義務
・認定を受けて警備業を営んでいることをユーザーや立入検査を行う警察職員にわかるようにするため、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない、多数の営業所を有する場合はそれぞれに認定証の写しを掲示することが望ましい。

○認定証の有効期間の更新
・警備業法施行規則第8条
(認定証の有効期間の更新の申請)
第八条  法第七条第一項 の規定による有効期間の更新の申請は、当該認定証の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。
・警備業法施行規則第9条
(認定証の有効期間の更新)
第九条  法第七条第二項 の規定による有効期間の更新は、更新を受けようとする者が現に有する認定証と引換えに新たな認定証を交付して行うものとする。

○法第8条第3号の「正当な事由」とは
・営業の意思があり、営業を行う能力が認められるにもかかわらず、自然災害、病気等、認定を受ける時点で予測し得なかった事態が発生したことにより、営業を開始できず、又は営業を休止せざるを得ない状況になっている場合をいう。
・単に経営不振、資金繰りの見込み違い等により営業の開始又は再開が見込めないような場合は、「正当な事由」があるとは言えない。

・主たる営業所を他の都道府県に移転した場合は、更新の申請及び認定証の返納は移転後の主たる営業所の所轄警察署長を経由して、移転後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に行う。

・変更してからまだ認定証の有効期間の更新を受けていない場合の認定証の再交付及び書換えの申請は、移転前の主たる営業所の所轄警察署長を経由して、当該認定証を交付した公安委員会に行う。

・営業廃止命令は、認定を受けていない者を対象とするものであり、認定を受けている業者に対しては、 認定の取り消しをもって臨むこととなる。

・認定申請をしないで警備業を営んだ者等については、100万円以下の罰金。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第9条、第10条、営業所の届出等(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

コメント