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道路交通法、第12条

道路交通法
(横断の方法)
第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

◉「横断歩道がある場所の附近」とは
・「交通誘導警備業務の手引き」によりますと、おおむね横断歩道から20mないし50m程度の距離にある場所、とありますのでその数字を覚えておいた方が良いと思います。

*過去の裁判の例から、横断歩道付近とは、片側2車線以上の広さで交通量が多くクルマが高速で行き来している車道の場合には横断歩道からの距離が40~50m以内の場所を、それ以外の車道の場合には横断歩道からの距離が20~30m以内の場所を指すのが妥当と解されています。

◉道路の斜め横断は禁止です。
・斜めに道路を横断することが認められている場所、スクランブル交差点などは、わたれます。

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