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道路交通法第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)

道路交通法
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第十四条  目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2  目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
3  児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4  児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
5  高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
参考:交通の方法に関する教則、道路交通法施行令第八条
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

条文がいっぱいありますね。
2級検定の教本、
「交通誘導警備業務の手引き」では
第1項、第2項、第3項は省略されています。

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◉第1項
「政令で定めるつえ」とは
・白色又は黄色のつえとする。
「政令で定める盲導犬」とは
・盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
・目が見えない者は、道路を通行するときは、白色又は黄色のつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。

◉第2項
・目の見えない人や目の不自由な人は、白か黄のつえを持つか、又は盲導犬を連れて歩かなければなりません。身体が不自由で歩行が困難な人も白か黄のつえを持つか、盲導犬を連れて歩くことができますが、その他の人は紛らわしいのでそのような行為をしてはいけません。

◉第3項、第4項
「幼児」6歳未満の者
「児童」6歳以上13歳未満の者

交通の方法に関する教則から
「子供の安全」
・保護者は、交通量の多い道路や踏切の付近で子供を遊ばせたり、幼児を独り歩きさせたりしてはいけません。子供がこれらの場所で遊んでいるときは、その場に居合わせた人は、声を掛けてすぐにやめさせるようにしましよう。
・子供を連れて道路を歩くときは、保護者が車の通る側を歩きましよう。
・幼児は、興味のあるものや知つている人を見掛けると、いきなり道路に飛び出すことがありますから、しつかり手をつなぎ幼児から目を離さないようにしましよう。
・車や路面電車などに乗るときは、子供を先に乗せ、降りるときは、保護者が先に降りるようしましよう。また、車から子供だけを降ろすときは、子供が道路を横断しなくてもすむような位置に止めるようにしましよう。
・子供が道路や踏切などを横断しようとしているときは、そばにいる人は、安全に横断できるようにしてあげましよう。

◉第5項
交通の方法に関する教則から
「高齢者の安全」
・高齢者は、加齢に伴う身体の機能の変化により、個人差があるものの、一般的に歩行が遅くなり、道路の横断に時間がかかるようになります。つえを持つて歩いていたり、歩行補助車を使つていたり、その通行に支障のある高齢者が、道路を横断している場合や横断しようとしている場合には、そばにいる人は、手を貸したり、合図をしたりして安全に横断できるようにしてあげましよう。
・高齢者の歩行中の交通事故の多くは、夜間に起こつています。家族などは、高齢者に対して、夜間歩くときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用したり、靴、衣服、カバン、つえなどに反射材を付けたりするように助言しましよう。
◉幼児、児童、高齢者には特に注意が必要です、交通誘導の場合、高齢者が運転する車にはくれぐれも油断はしないように。余裕を持った誘導を心がけてください。

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