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道路交通法第41条の2

道路交通法
(消防用車両の優先等)
第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3 第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
4 (省略)
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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第42条の2
第1項
交差点又はその付近で消防用車両が接近してきたときは、
交差点を避けて一時停止しなければならない。

第2項
交差点又はその付近以外の場所で消防用車両が接近してきたときは、
消防用車両の通行を妨げてはならない。

第3項
消防用車両も横断歩道等における歩行者等を優先する。
「消防用車両」とは
消防用自動車以外の消防の用に供する車両、
消防用務のため政令で定めるところにより運転中のもの。
消防団が使用する 動力消防ポンプ を乗せたリヤカーにサイレンを搭載したもの。
消防用のリヤカー等の軽車両。
今はあまり見かけないと思います、消防団もほぼ消防用自動車を使用します。

内容変わりますが、消防団に入っていますか?
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* 出典

総務省消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
消防団で習う礼式は、警備員にもとても参考になります。

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