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警備業法第14条

条文が飛びますが、一般社団法人全国警備業協会著「交通誘導警備業務の手引き」【初級】などを参考に
交通誘導警備業務2級検定で必要な条文をまとめています。

(警備員の制限)
第十四条  十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

・警備員になれないものと、警備業者が、欠格事由に該当している者を警備業務に従事させてはならないことを規定しています。
・警備員は、他人の需要に応じて、身体、生命、財産を守ることを内容とする業務を臨機応変な判断力、そして責任感を持って実施しなければならないため、通常の判断力、自制力又常識のない者など不適格者を警備員から排除することを目的としています。

○警備員の制限2級検定対策キーワード
・18歳未満の者
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑、罰金の刑、執行を終わり、執行を受けることがなくなった、5年を経過しない者
・最近5年間に、重大な不正行為、国家公安委員会規則、定めるものをした者
・集団的、常習的、暴力的不法行為、国家公安委員会規則、相当な理由がある者
・暴力団員、不当な行為の防止等に関する指示、受けた日から起算して三年を経過しないもの
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤
・心身の障害、国家公安委員会規則

学科試験では、以上の文言を入れ替えた問題文が出題されます。
警備員を警備業者が採用しようとする場合、欠格事由に該当しませんと云う誓約書、公的証明書の提出や履歴書の確認、面接、医師の診断書等、警備業者が一般私人としてできる範囲内での調査を行います。

コメント

  1. 匿名希望のFさま(仮名とさせて頂きました) より:

    お尋ねします。私は警備員ですが、平成29年10月12日に自己破産の手続き開始が決定しました。開始から3ヶ月は仕事が出来ないと聞きましたが、実際には。いつまで出来ないのでしょうか?

    • isomatu より:

      匿名希望のFさま
      コメントありがとうございます。

      すみません、私はそういったケースに出くわしたことがありませんのでよくわかりませんが、警備業法上、破産して復権を得ないものは警備員になれないとありますので、
      自己破産を申し立てて破産者になると、一時的には、警備員の仕事に就けなくななりますが、復権すればまた仕事に就くことができます。

      復権のタイミングは免責許可が確定したときですので、免責が確定して自己破産手続きが終結すれば、何もしなくても自動的に復権しますので、その期間は3~6カ月だと私は聞いたことがあります。

      手続きを開始し、3ヶ月は仕事ができないと聞いておられるとのこと。
      裁判所や弁護士の方にご相談しておられるようですので、免責が確定され手続が終了の連絡が来れば職場復帰できるものと思います。

      私にわかるのはこんなところでございます、ありきたりな解答ですみません。