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警備業法 第2条 その3

警備業法 第2条(定義) 

第1項
第二号  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・これは、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の二つの業務を言い、2号業務と言われています。
・道路工事の現場や、神社などの祭礼の時やデパートなどの駐車場警備、皆さんが一番見かけることの多い警備員だと思います。
・人や車が雑踏する場所、また、これらが交錯し通行に危険のある場所での交通誘導を行う業務のことです。
・交通誘導2級を受けた時に意外だったのがこれにも護身術の講義があったこと、よく考えればそういった状況も考えられるわなぁ〜と思ったしだい。50なかばのおっさんがOKだったので、そんなに難しいものではありませんでした。

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