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警備業法 第2条 その5

警備業法 第2条(定義) 

2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

5  この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。

6  この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

・第2項以下

・「警備業務を行なう営業」とは警備業務の提供を営利の目的(報酬を得る目的)で反復継続して行うことをいう。公益法人が行う業務であっても、営利の目的がある場合は「営業」にあたる。

・「警備員」とは、警備業務に直接従事する者、その業務を指揮、監督する者、警備現場において具体的な指揮、命令を行っている者。

・警備業者の中で、警備業務以外の業務についている者、営業、会計、事務職は警備員ではない。

・「機械警備業務」の警備業務用機械装置とは、各種センサー、非常通報装置等を用いた機器のこと、受信機器が警備業務を行っている施設以外の施設(基地局)に設置されている場合に限る。同じ建造物の内部のモニター室などで監視しているような装置(ローカルシステム)は警備業務用機械装置ではない。

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