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警備業法第3条 その1

法第3条は第1項の一号から十一号まであります。
他人の需要に応じて、身体、生命、財産を守ることを内容とする警備業務において警備業者、警備員には高い信頼性が要求されます。警備業の活動領域拡大により業務の内容が国民生活に大きく影響するようになった。
そのようなことから一般社会の要請が強まったことに対して、警備業務の実施の適正を図るため警備業者、警備員から不適格者を排除するために制定されました。

(警備業の要件)

第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三  最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

四  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

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一号について

・成年被後見人=精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として,家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。

・被保佐人=精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状況であるとして家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。

・破産者で復権を得ないもの=裁判所が破産手続き開始を決定した者で復権を得ていない者、破産手続きを開始してから免責決定が確定しないまでの期間にある者

・それぞれの意味についてまでは2級の問題には出てこないので、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者は警備員にはなれませんよということを覚えていれば大丈夫です。

二号について

・禁錮以上の刑に処せられ、罰金の刑に処せられ、執行を終わり、執行を受けることがなくなつた日、五年を経過しない者がキーワードです。五年が引っ掛け問題では変えられていますよ。

三号について

・ここでは、最近5年間に、国家公安委員会、重大な不正行為をした者、が出題の引っ掛けポイントです。刑罰を科せられたかどうかではなく「した者」です。

四号について

・暴力団員はダメですよということですね。ここでも国家公安委員会規則がポイントです。

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