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警備業法第3条 その2

前回の続き、五号から八号について

(警備業の要件)

第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

六  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

七  心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

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五号について

・ここでは「三年を経過しないもの」がポイント三年が五年に書き換えられて出題されます。

・指定暴力団員に暴力的要求行為(暴力団に頼んで、その威圧を背景に物事を有利な推し進める行為)を依頼したもの。

六号について

・この中五つの中の一つが抜けていたり、軽度のアルコール中毒はOKといった引っ掛け問題があります。

・判断能力、自制力にかけるところがあり、適正な警備業務を行えないものと思われるので、これらのものは不適格とする。

・医師の診断書(警備業法施行規則第4条第1項第1号ニ)により判断することとなります。

七号について

・この条文も「国家公安委員会規則」が都道府県公安委員会と書き換えられて出題されることがあります。

・心身の障害があるものでも、医師の診断書の提出を受けて警備業務を適正に行えると認められるものは、この欠格要件に該当しません。

八号について

・18歳未満の者、や未成年者、19歳、などごちゃごちゃ入れ替えられて出題されています、ひっかからないように!

・未成年者でも一定の要件(親権者、後見人、代理人から許可されているなど)を満たしていれば警備業を営むことができます。

・後から出てきますが、18歳未満の者は警備員にはなれません。

◎一号から七号に該当する者は警備員になることはできません。

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