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警備業法15条、後段(警備業務実施の基本原則)

交通誘導警備業務2級検定
雑踏警備業務2級検定

(警備業務実施の基本原則)
第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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警備員が業務を行うときに守らなければならない基本的なことがら、前段と後段の二つがあります。

第15条の後段について、
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により
「他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」
他人の権利及び自由を侵害する行為をしてはいけない。
個人若しくは団体の正当な活動に立ちいり、自分の意思に従わせようと指図したり、妨害してはいけない。
一般の人から見れば、制服を着て警察と同じようなことをしているように見えるところもあり、警備員自身も正当な行為を行っているようでも行き過ぎた行為になる場合があるので、そうならないように規定している。

法第15条違反となる具体例。
○ 労働組合の適法な集会、デモ行進等の周辺で、大勢で長時間ば声を浴びせ、つばを吐きかける等の嫌がらせをすること。
○ デパートで買物中の客に対し、疑うべき具体的な理由がないのにもかかわらず、携帯品の提出を求め、窃取したものでないことの証明を求めること。
○ 依頼者の店頭に違法駐車をした者に対し、長時間の説教をし、又は始末書の提出を求めること。
○ 窃盗犯人を現行犯逮捕して、長時間にわたり、所持品、身元等について調べること。
4つ目の根拠:刑事訴訟法第二百十四条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

出典:警備業法等の解釈運用基準(警察庁)

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