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警備業法15条、前段(警備業務実施の基本原則)

交通誘導警備業務2級検定
雑踏警備業務2級検定

警備業法(昭和四十七年七月五日法律第百十七号)
第一章 総則
(警備業務実施の基本原則)
第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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警備員が業務を行うときに守らなければならない基本的なことがら、前段と後段の二つがあります。

まず前段、
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により
「特別に権限を与えられているものでないことに留意する」
警備業務が他人の生命、身体、財産等を守ることを主な業務としていことから一見、警察業務と同じような部分が有るが、警備業務は営利を目的として特定人の依頼に基づいて特定人のためにのみ行うもので、公共の安全と秩序の維持に当たる警察業務とは本質的に違うものであり、警備業務実施に当たってはあくまでも、警備を行っている施設の、一般私人のいわゆる管理権等の範囲内で行われるべきものであることを注意的に規定したものです。

警備員=一般人
交通誘導や雑踏警備はドライバーや歩行者、群集に対してのお願いですよ、ということです。
止まりなさい、進みなさい、曲がりなさい、といった強制力はありませんよ、ということですね。

危険が予想される、危険があるから誘導しているのに、全く強制力がないというのは辛いものがあります。

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