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警戒棒の取扱い

◉警戒棒の取扱い
・交通誘導警備員、雑踏警備員が、警戒棒を携帯することはまずないと思います。少々矛盾を感じながらでも、学科試験対策としては記憶の片隅に置いておく必要があります。

○使用上の留意点
・警戒棒は、警備業務実施の基本原則(警備業法第15条)の規定を踏まえ、「特別に権限を与えられているものでない」ことに留意し、不法な攻撃又は抵抗を受けた場合にのみ、被害を防止するためあくまでも護身に必要な範囲で使用する。
・携帯する警戒棒は、都道府県公安委員会に届け出る必要がある。
・都道府県公安委員会規則によって、警戒棒の携帯が禁止又は制限されていない場合で、かつ、携帯することが必要な場合に限り、携帯する。
・警戒棒を使用する場合は、相手に与える打撃は正当防衛の範囲で最小限度とするよう心掛ける。
・凶器にもなり得る物であるので、保管については十分注意し、紛失等することのないよう管理を徹底する。

○操作上の注意事項
・訓練は、攻撃を受けた場合の護身を念頭におき、真剣な態度で反復訓練を行う。
・形式的な訓練に陥ることなく、夜間訓練や制服着装での訓練等、実際に即するように創意工夫して行う。

○形状と種類
・その形状が円棒(つば付きを含む。)であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下、重量が460グラム以下のもので木製及び金属製(伸縮式)のものがある。

○以上が、講習事項の具体的内容の学科の部分です。
「警戒棒の基本操作要領」は実技の項目になりますが、構えの種類や体の動きについては合図に場合と同様に学科の問題として出題されるかもしれません。

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