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警察機関等への連絡要領2

警察機関等への連絡要領のまとめ、その2

◉ 連絡の状況による分類

①警備員みずからが事件事故の現場から直接連絡を行う場合
・迅速かつ正確に行うためにもできるだけ現場から直接行う。
・連絡は条件の許す範囲で現場に近いところから行うことが大切である。

②見聞者からの通報を受けて連絡しなければならない場合
・見聞者本人が直接連絡できるように便宜を図る。
(落ち着かせて、連絡内容等を丁寧に説明するなど)
・連絡をしている見聞者に寄り添い、明確に答えられないような時は直ちに代わって答えるようにする。

③第三者に依頼して連絡をする場合
・現場の状況が正確に伝わらない恐れがあるので、必要事項を警備員が明記したメモを渡す。

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◉非常電話について

・高速道路の非常電話は、1㎞(トンネル内は200m)間隔で設置されている。
・緊急以外は使用できない。

◉連絡実施状の留意事項

◎緊急連絡は「巧遅」より「拙速」(こうちよりせっそく)
・詳しく見聞きしてからではなく、何か大変なことが起こっていることをいち早く知らせる。

◎警察官等の現場到着までの間、必要と思われることがあれば随時追加連絡を行う。

◎連絡内容は「六何の原則」(5W1H)に基づき、簡潔、明瞭に行う。
①いつ(WHEN)
②どこで(WHERE)
③なんびとが・だれが(WHO)
④なにを(WHAT)
⑤なぜ(WHY)
⑥いかにして・どうやって(HOW)
・知り得た範囲内で直ちに通報、特に①〜④が重要です。

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