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避難誘導について(雑踏2級)

雑踏警備業務2級
◎避難誘導
○避難誘導の意義 
火災や事故等が発生した場合には、定められた安全な場所への避難誘導を行う。
警察官や消防吏員の指示に従う。
 
○避難誘導の基本的事項 
ア 責任者の指示に従い、次の事項を行う。
 ① 避難経路の決定 
 ② 群集等に避難誘導の指示伝達 
 ③ 逃げ遅れた者の確認 
雑踏警備現場及びその周辺地域の地理や避難可能な広場等について、実地踏査しておく。 

イ 避難誘導の留意事項
 ① グラウンドや空地等、広くて安全な場所等の避難経路へ誘導する。 
 ② 可能な限り力を尽くして群集を分離し、混乱の防止を図り、危険な場所にいる者が早く避難できるようにする。 
 ③ 避難者に状況の広報を十分に行いパニックの防止に努める。
 
○避難誘導の一般的な実施要領
① 火災や事故等が発生した場合には、拡声器等によって、事故等の発生場所や状況を知らせる。
② 後続する群集を一時分断、あるいは他の動線へ誘導する等の措置を講ずる。 
③ 警備員は、避難経路上の事故発生現場が見渡せる場所へ配置する。 
④ 発生場所付近の群集に避難開始の広報と協力要請を行う。 
⑤ 拡声器を活用し、避難場所及び経路の指示を行う。
⑥ 避難経路上の警備員同士が連携し、逃げ遅れた者や避難者の人員確認を行う。 
⑦ 警察官や消防吏員に、必要な事項を報告する。

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