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事故発生時に把握すべき事項

◉事故発生時に把握すべき事項
・雑踏現場で事故等が発生し混乱が生じると、収拾がつかない事態に発展する恐れがある。
・的確な措置により混乱の拡大防止を図るとともに、沈着冷静に負傷者を救出、救護し事態の早期収拾に当たらなければならない。

・警備員の報告により警備隊本部、契約先、警察機関等が事態を収束させる活動を開始するため、事故等が発生、又はおそれがあるときは、速やかに状況等を警備隊本部等へ即報する。
・報告を受ける側が速やかにその事態を把握し、適切な対応をとれるよう具体的で正確な情報収集し報告を行う。

⑴ 負傷者が発生した場合 
○負傷者の数及び負傷の程度を確認。
・負傷者は、その場で安静に待機させることを原則とする。
・生死の判断については医師や救急隊員の臨場を待って判断を任せる。

○救護所等へ搬送する必要がある場合の判断
・自力で移動できる者
・担架や車椅子等の搬送用具を必要とする者、
・救急車を必要とする者

○本人が自力で移動できると主張する場合であっても、慎重に取り扱う必要がある。
・必ず医師又は医療機関の手当てを受けさせることを原則とする。
 
○救急車が必要な場合
・警備隊本部と連携をとり救急車の現場到着時に適切な誘導ができるように備える。

○負傷者の発生が群集の過密等による場合
・過密状態を解消するために必要な流入規制、群集の解散、群集の避難誘導等の方法について判断。
・混乱の制止と人心の安定を図るため、速やかな事故発生の概要に関する広報を行い、事故の拡大防止に対する協力を要請する。

○負傷者の発生が施設等の不備による場合
・その施設等の使用禁止、施設周辺への立入制限、施設等からの避難誘導等の方法について判断。
 
○負傷者の発生が犯罪(交通事故を含む)による場合又はその疑いがある場合
・現場保存の必要性及びその範囲を判断。
・加害者や目撃者には現場から立ち去らないよう協力を求める。
・犯人については、必要に応じて現行犯逮捕を行う、犯人等が立ち去った場合は、特徴、立ち去った方向等、必要な事項を記録する。

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⑵ 物の損壊があった場合 
・何がどのように損壊しているのかを確認する。
・損壊している物によって他に被害が及ぶおそれの有無について判断。

○損壊している物によって付近の群集に被害が及ぶおそれがある場合
・その使用を禁止、 周辺の立入制限、周辺からの避難誘導等の方法について判断。

○損壊している物によって、 付近の他の物品や施設に被害が及ぶおそれがある場合
・それら他の物品を移動させるか、 他の施設に二次被害防止の措置がとれるかを判断。

⑶ 要保護者を発見した場合
○迷子、迷い人、泥酔者などの要保護者を発見した場合
・現場周辺に保護者、知人その他の同行者等がいないかを検索する。

○現場周辺に保護者、知人その他の同行者等がいない場合
・所定の保護施設等の搬送方法 (本人に行かせる、同行する、係員の臨場を待つ等)について判断。

○泥酔者で、自傷、他害のおそれがある者
・その身柄を確保することができるか、警察官の臨場を求めるか、周辺の群集を避難させるかを判断。 

○幼い児童が迷子になっている場合
☆幼児誘拐の観点から、現場で保護者である旨の申し出があっても、保護者であることが確認できるまで安易に申し出た者に引き渡さない。
 
⑷ 事故等が発生するおそれのある場合
・群集の過密状態
・規制要領に従わない群集
・喧嘩や言い争いをしている者
・マラソンやパレードの沿道付近で徘徊する野良大
・不自然な状態でたむろする集団など

☆具体的な事故が発生していなくても、そのおそれがあると思われる場合には必要な情報を収集し報告を行う。

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