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軽犯罪法、その3

軽犯罪法 第四条

(適用上の注意)
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

◉濫用の禁止
○第4条は、国民の利益につながるような軽犯罪法の運用を再確認するものである。

①軽犯罪法は、刑罰法規である一方、遵守すべき道徳規律を維持していくことによって、安全で平穏な社会を築く目的を有している。

②社会生活上ありがちな行為に対して、形式的に本法に抵触するからといって刑罰を科せば、国民の正当な社会活動が不当に制限される人権抑圧的な要素も持っている。

・以上のようなことから、警備員は軽犯罪法本来の立法趣旨を理解し、独断で処理することなく、警備隊本部へ連絡して指示を受けるなど、適切に対処することが重要である。

・他人の権利を不当に侵害しないように。

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