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警備業法第21条、警備業者等の責務(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

警備業者等の責務について

(警備業者等の責務)
第二十一条  警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

警備業法第21条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

  • 第21条は従来は「教育等」となっていたが、平成16年の改正で「警備業者等の責務」に変更された。
  • 現場における臨機応変な対応を要する場合においても、依頼者の指示に盲従するのではなく、警備業者としての専門的判断に基づいた指導、監督に従って業務が行われる必要がある。 
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① 法第21条第1項

  • 警備業者及び警備員に対して警備業務に関する知識及び能力を向上させる努力義務を課す。
  • 警備員は、警備業務の実施に伴って発生する様々な事象に対し、適法、妥当かつ臨機応変に対応することを要求される。
  • このような対応を瞬時の判断により的確に行うことができるためには、一般人の常識の範囲を超えた専門的な知識及び技能が必要。
  • 警備業務が適正に実施されるためには、警備員が専門的な知識及び技能を錬磨し、厳正な規律に従って業務を行う必要がある。

② 法第21条第2項

  • 警備業務は、労働者供給事業的形態及び、労働者派遣事業的形態で行われることが禁じられている。
  • 警備業務は、労働者供給事業及び、労働者派遣事業とは全く性格を異にする事業である。
  • 警備業者は、自己が使用して警備業務に従事させる警備員に対して、警備業者自らの責任において教育等を行わなければない。
  • 警備員は、現場において臨機応変な対応を要する場合において、依頼者、現場管理人の指示に盲従し、警備業者との使用関係を離れて警備業務を行うのではなく、専門的知識に基づいた、警備業者の指導、監督に従って適正な業務対応を行うべきである。

○「内閣府令で定めるところ」→府令第38条(警備業法施行規則)
(教育)
府令 第三十八条  法第二十一条第二項 の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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