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警備業法第19条、書面の交付(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
書面の交付について

(書面の交付)
第十九条  警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2  警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
一  警備業務の内容として内閣府令で定める事項
二  警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
三  前号の金銭の支払の時期及び方法
四  警備業務を行う期間
五  契約の解除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3  警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。

警備業法第19条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

☆平成16年の改正で新設、警備業務の依頼者保護の観点から定められ、契約の締結前、及び締結後の書面の交付を義務付ける。

☆契約締結前に交付する書面は、契約内容を理解してもらうための契約の重要事項を明記。

☆契約締結後に交付する書面は、合意された契約内容を記載して、後日、紛議などが生じないようにする。

書面に記載すべき事項は、法第19条、第2項、及び府令第33条、第34条。

☆警備業者が警備業務を行う契約を締結しようとするときに、契約内容の説明義務を怠った場合の罰則は、第57条に規定、100万円以下の罰金。

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施行規則(書面の交付)
第三十三条
法第十九条第一項 の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。

一  法第二条第一項第一号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 警備業務を行う日及び時間帯
ハ 警備業務対象施設の名称及び所在地
ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
ヘ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
チ 警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
リ 警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
ル 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
ヲ ルの金銭の支払の時期及び方法
ワ 警備業務を行う期間
カ 警備業務の再委託に関する事項
ヨ 免責に関する事項
タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
レ 契約の更新に関する事項
ソ 契約の変更に関する事項
ツ 契約の解除に関する事項
ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
ナ 特約があるときは、その内容

二  法第二条第一項第二号の警備業務を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 警備業務を行うこととする場所
ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
ハ 前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項

三  法第二条第一項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
ロ 警備業務を行う路程
ハ 二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
ニ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
ホ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
ヘ 第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項

四  法第二条第一項第四号 の警備業務を行う契約にあっては、次に掲げる事項
イ 警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
ロ 警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
ハ 第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項

五  機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 基地局及び待機所の所在地
ロ 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
ハ 待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
ニ 送信機器の維持管理の方法
ホ 第一号イからナまでに掲げる事項

第三十四条
法第十九条第二項第一号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一  法第二条第一項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまでに掲げる事項
二  法第二条第一項第二号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
三  法第二条第一項第三号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
四  法第二条第一項第四号 の警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
五  機械警備業務を行う契約にあつては、前条第一項第一号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項

2  法第十九条第二項第六号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一  契約の締結年月日
二  前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項

第三十五条
法第十九条第一項 及び第二項 の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

○法第19条第1項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面(「契約前書面」という。)及び同条第2項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の内容を明らかにする書面(「契約後書面」という。)は、それぞれ一の書面である必要はなく、契約書、警備計画書、パンフレット等複数の書面でも差し支えない。

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◎2号業務に関する項目
○「契約前書面」
府令第33条、第2項
イ 警備業務を行うこととする場所
ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
ハ 前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
↓↓↓↓
イ 警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
ロ 警備業務を行う日及び時間帯
ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
へ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
ル 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
ヲ ルの金銭の支払の時期及び方法
ワ 警備業務を行う期間
カ 警備業務の再委託に関する事項
ヨ 免責に関する事項
タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
レ 契約の更新に関する事項
ソ 契約の変更に関する事項
ツ 契約の解除に関する事項
ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
ナ 特約があるときは、その内容

○「契約後書面」
法第19条、第2項
一  警備業務の内容として内閣府令で定める事項(府令第34条第1項第2号)
・ロ 警備業務を行う日及び時間帯
・ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・ヘ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
・ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・イ 警備業務を行うこととする場所
・ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
二  警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
三  前号の金銭の支払の時期及び方法
四  警備業務を行う期間
五  契約の解除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(府令34条第2項)
・一  契約の締結年月日
・二  前条第一項第一号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
・カ 警備業務の再委託に関する事項
・ヨ 免責に関する事項
・タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・レ 契約の更新に関する事項
・ソ 契約の変更に関する事項
・ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・ナ 特約があるときは、その内容

◎書面に変わる方法
・依頼者の承諾がある場合、情報通信の技術を利用する方法でも良い。(電磁的方法)
a,電子メールを利用する。(府令第36条第1項第1号イ)
b,ウェブ(ホームページ)を利用する。(府令第36条第1項第1号ロ)
c,フレキシブルディスク、CD-ROM等の記録媒体の手交(府令第36条第1項第2号)

上記の方法を利用する場合、警備業務の依頼者への承諾は
ア、あらかじめ(事後承諾はダメです)
イ、電磁方法の種類及び内容を示す。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行令警備業法施行規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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