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警備業法第20条、苦情の解決(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

苦情の解決について

(苦情の解決)
第二十条  警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

警備業法第20条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

○平成16年の改正で新設。
○警備業者は、常に依頼者等からの苦情の適切な解決に努め警備業者の自己規律を通じて警備業務の実施の適正化を図ること。
○「依頼者」とは、依頼者のほか、警備業務実施場所の周辺住民、通行者も含まれていることに留意する。

・「苦情」とは、何らかの不利益を被ったりした場合に不満を抱くこと、またその不満を他者に訴えること。
・苦情とまではいかないものの、あそこはこうした方が良いのではないのだろうか?といった、「ご提案」「ご意見」をいただくこともあります。どこからが苦情として処理をするかに当たるのかは、状況により難しいところもあると思います。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第21条、警備業者等の責務(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

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