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道路交通法第17条(通行区分)その1

道路交通法

(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3  二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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条文が長いので、まず第1項から第4項まで

◉第1項
・車両は、歩道等と車道の区別のある道路は、車道を通行しなければならない。
以下の場合は歩道等を通行できます。
・道路外の施設又は場所に出入するため歩道等を横断するとき。
・歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき
(人の乗降又は貨物の積卸しのため停車、駐車するとき)

◉第2項
道路に面した場所に出入りするため歩道等を横切る場合
・歩道等に入る直前で一時停止
・歩行者の通行を妨げない(歩行者を立ち止まらせたり、後ずさりさせてはダメです)
・「出入りするため」ですので道路から路外の施設に入る時、施設から道路に出る時の両方で歩道等の直前で一時停止です。

◉第3項
自転車以外の車両は、自転車道を通行してはならない
施設等に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる

◉第4項
車両は、道路の中央から左側部分を通行しなければならない

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