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道路交通法、第2条、その2

道路」とは

1、道路法第2条第1項に定める道路
道路法(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
a.高速自動車国道
b.一般国道
c.都道府県道
d.市町村道

2、 道路運送法第2条第8項に定める道路
道路運送法(定義)
第二条
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
a,専用自動車道
b,一般自動車道

3、一般の用に供するその他の場所
・「道」の体裁をしている私道など
・「道」の体裁はしていないが一般交通の用に開放され、使用されている場所

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