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道路交通法第25条の2

道路交通法
第三節 横断等
(横断等の禁止)
第二十五条の二  車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2  車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

車両等の通行方法
第1項
◉歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある時
・道路外へ、左折、右折、横断、転回、後退をしてはならない。

第2項
◉道路標識等により横断、転回、後退が禁止されている道路おいては、禁止された行為をしてはならない。

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警備員は
車両を道路外の駐車場や工事現場に誘導する場合、
歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するような誘導を行ってはならない。
また、道路交通法の規制に違反するような誘導をしてはならない。
歩行者最優先、一般車両優先です。
決して工事車両を優先してはいけません。

車両右折横断禁止(左折は可)

車両転回禁止(後退は可)

*車両横断禁止場所や転回禁止場所でも後退はできる。交通ルールとして、他の車の正常な進行を妨げるおそれがある場合にはやってはいけない。後退を禁止している場所や標識はないが、高速道路では禁止されている。

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