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警備業法第3条 その3

前回の続き、九号から十一号について
(警備業の要件)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
九  営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 
十  法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
十一  第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

九号について
・認定を受けて営業を始めようとする時点において警備員指導教育責任者を選任できる状況にない状態、選任しようとする者を具体的に決めていない場合や選任しようとする者がその営業所に勤務することが不可能な場合などである。

十号について
・警備業を営もうとする会社役員の中また、役員と同等以上の支配力を有するものに、第一号から第七号までのいずれかに該当する者が居る場合。

十一号について
・暴力団員、暴力団に関係のあるものが、警備業務事業活動に支配的な影響力を有する者の中に存在してはいけない、これは法人、個人業者すべてに適用される。暴力団関係者とは一切関わってはダメです。
以上ザックリとですが、2級の検定試験問題は主に一号から七号までの警備員の欠格事由にあたる事柄が出題されているようです。

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