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警備業法第16条

(服装)
第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
(第2項、第3項は省略)

・法第16条は警備業者、警備員が着用する服装についての規定です。
・「内閣府令で定める公務員」=警察官、海上保安官
・「明確に識別することができる服装」普通の人が一目見て警察官、海上保安官と間違わない程度に異なっている服装。
・色、型式、標章により、明確に識別することができる服装
・一般市民に警備員が警察官の行為と誤認されることのないよう、またそれによって他人の権利、自由を不当に侵害するような事態が発生する事を防止するため。

◎2級検定キーワード
・公務員=警察官、海上保安官
・明確に識別することができる服装
・警察官の出動服とも明確に識別できること

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