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警備業法第17条(護身用具)その2

護身用具の基準について(抜粋)

ア、警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、
下に掲げる護身用具以外のものとする。

(鋭利な部位がないものに限ります)
なので、下にあげたもの、また、下の基準以内で鋭利な部分がないものは携帯可能ですよ、ということです。
1 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
2 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
3 刺股(さすまた)
4 非金属製の楯
5 携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの。

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イ、警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等 の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときはこの限りでない。

ウ、警備業者及び警備員は、イ、に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。(以下省略)
詳しく知りたい方は↓↓↓
警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(警察庁)

2級の検定では、警戒棒、警戒じょうの何センチが何グラムといった問題はおそらく出ないものと思われます。
どこの規則で制限されているのか、どのような場面で、どの種類の護身用具が携帯可能なのかということを覚えておけば大丈夫だと思います。
また全国警備業協会から発行されている交通誘導2級検定の問題集には服装、護身用具の届出やそれに関する罰則についての問題文が載っていますが、それもあまり2級には必要のないことだと思います。(覚えていて損ではないです)

◎2級検定キーワード
・警戒棒・警戒じょう・刺股
・非金属の楯
・部隊編成、警戒棒、警戒じょう禁止
・競輪場等公営競技場、警戒棒は携帯可能
・警戒じょうは特別な施設でのみ携帯可能

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