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警備業法第21条と警備業法施行規則第38条

警備業法 第四章 教育等
第一節 教育及び指導監督

(警備業者等の責務)
第二十一条  警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2  警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

◉警備業法施行規則
(教育)
第三十八条  法第二十一条第二項 の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。
(表省略)

2  基本教育は、警備業務に関する基本的な知識及び技能についての教育とし、次の表の上欄に掲げる警備員(法第二十三条第四項 の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
(表省略)

3  業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。
(表省略)

4  前項の業務別教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
(表省略)

第5項は、省略
出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp/)警備業法施行規則

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◉警備員の指導及び教育に関する制度の概要
警備員教育
 ①基本教育
  ・新任教育
  ・現任教育
 ②業務別教育
  ・新任教育
  ・現任教育
 ③必要に応じて行う 警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育
  ・基本教育及び業務別教育以外に行うもの。

新任教育とは、新たに警備業務に従事させようとする警備員に対して行う教育


令和元年8月30日の警備業法施行規則の一部改正により教育時間が変更になりました。

教育時間数の新旧比較表は以下の通りです。
新任教育の教育時間数(新旧比較)
現任教育の教育時間数(新旧比較)

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