日本国憲法のところで出てくる
「公共の福祉」について
これがちょっと厄介な言葉なのです。
講習会でも説明がありましたが、私が経験した検定では問題の中には出てきませんでした。
しかし、2級検定の問題集には出ております。
交通誘導のテキストには「公共の福祉」という言葉は出てきますが、それについての解説はありません。
「公共の福祉」とは何か?
下手くそな文章ですが、ちょっとまとめてみました。
・人の生活は本質的に社会の中の生活です、個人だけの利益を貫けば社会全体の生活が成り立たなくなり、社会の利益だけを考えると、個人の利益が踏みにじられてしまう場合があります。
このように個人の利益と社会の利益が衝突する場合に、両者の歩み寄りが必要になります。
憲法によって人権を保障されていますが、その人権は必ずどこかで他の人権と衝突します、喫煙権対嫌煙権のように。
他人に迷惑をかけることは許されませんし、いくら「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制限に認められているわけではないのです。
どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。
そこで、お互いが歩み寄ってお互いの人権侵害が最小限になるように妥協するしかありません。「公共の福祉」とは、この「妥協」です。
すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することなのです。
◎ポイントです。
思想、良心の自由は「公共の福祉」の制限を受けない。
コメント
では、公共の福祉による制約とは具体的になんでしょうか?
妥協による制約では意味が通りません。
「公共の福祉による制約」が妥協というのであれば、意味は通らなくもないですが、それにしても正確ではありませんね。
mnokedさま
コメントありがとうございます。
「公共の福祉」、難解です。
ブログで偉そうなことを書いておきながら何を言うのかと思われますが、
わかるように説明せよと言われてもこれ以上の説明はできません。
教本、参考書、問題集を読んでそれを丸暗記。
このブログは、自分自身にこうなんだと
納得させるために書いているようなものなのです。
「公共の福祉」を具体的に言えば法律や条例ですね。
人権は必ず他人の人権と衝突するもの、
なので、人権とは一定の制約を受けざるを得ない。
だから、ルールを設けてみんなの人権を少しだけ制約して妥協してもらう。
ここですよね、
制約して妥協してもらう。
妥協して制約を受け入れる。
あちこち読みあさっても
「お互いが歩み寄って納得する」
程度のものとしか理解していないのが現実です。
>妥協による制約では意味が通りません。
>「公共の福祉による制約」が妥協というのであれば、意味は通らなくもないですが、
>それにしても正確ではありませんね。
と、おっしゃられていると言うことは、
mnokedさまは、「公共の福祉」を正確に理解されているご様子、
ぜひ、この件についてご教授のほど
よろしくお願いいたします。
貴方の理解で概ね合っていますが、ポイントは
「公共の福祉による制約」が法律や条例であって、
「公共の福祉」が法律や条例ではありません。
そもそも、憲法とは何を目的とした法でしょうか?
国民が守るべき法ですか?
憲法は国を縛るための法ですよね?
国や自治体が法律や条例を作るに当たって、
そのルールが適正かどうかを憲法に定めているわけです。
公共の福祉とは、ルール作りをするための指針のようなものだという理解で方向性は間違っていないと思っています。
昔は
「公共の」=「社会全体の」
「福祉」=「幸せ」
で問題がなかったと思います。(共産主義っぽいですが)
おそらく「公共の福祉」という言葉ができた当初はそういうことを狙って言葉を当てたのではないかと思います。
現在では、非常に多種多様な権利や自由があって複雑な社会であり、一口に「みんなの幸せ」で済まされる世の中ではなくなっています。
ですから、「公共の福祉による制約は、その権利・自由の性格によって異なる」のです。(講習教本より引用)
残念ながら一言で「公共の福祉とは○○だ!」という答えは出せませんが、(偉い学者でも無理だと思います)警備員さんの研修ではこのくらいの説明で十分だと思います。
mnokedさま
ご教授ありがとうございます。
自分がしっかり理解できていないことを理解できたように思います。
警備員になってこんなに法律のことを考えなければならないなんて思っていませんでした。
職業、職種それぞれに奥が深い部分はありますが、
法律は苦手です。
これからもご教授のほど
よろしくお願いいたします。