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正当防衛

交通誘導警備業務2級 雑踏警備業務2級 関連

刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
第一編 総則
第一章 通則
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(正当防衛)

第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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◉「急迫不正の侵害」

○差し迫った違法な侵害

・相手の行為が違法性を有する生命、身体、財産などに対する加害行為で、その行為が差し迫っていること、現在進行形で発生していることが必要です。

・侵害行為を排除して、自己又は他人の権利(利益)を防衛するものであることが必要です。

・侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、「やむを得ずにした」防衛のため必要最小限度のものであることが必要です。

○第2項について

・防衛行為が相当性を欠くとして程度を超えた場合は過剰防衛となる、その行為に対して違法性は否定されないため、有罪となります。

・過剰防衛となる場合には、それが防衛のための行為であったということが情状において考慮されその刑を減軽し、又は免除されることがあります。

◎正当防衛は、将来侵害される恐れがあることを理由にした防衛行為や、すでに侵害が終わってしまった場合には認められません。

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