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問題13、緊急避難(交通2級)

交通誘導警備業務
2級検定練習問題
○問題13
次の文章は刑法第37条、緊急避難についての記述です、誤っているものを一つ選びなさい。

① 緊急避難の要件に当てはまる状況であっても、自分への危難、侵害を受けてでも他人を守るべき業務上特別の義務のある者については、緊急避難は許されない。

② 「現在の危難」とは、人の生命、身体、自由又は財産の侵害の危険が切迫している状態をいい、それを避ける行為が第三者の権利を侵害した場合が緊急避難に該当する。また、正当防衛の場合に比べて、それほど要件は厳格ではない。

③ 避難行為から生じた侵害が、避けようとして生じた侵害の程度を超えないことが必要になり、このことを「法益の権衡」と言う。

④ 他人の不正行為によって利益が侵害されるときだけではなく、他人の違法でない行為によって、あるいは、人の行為でない自然現象等によって利益侵害の状態が生じたときの行為も含まれる。

⑤ 他に危難を避ける方法があれば、その方法をとる必要がある、これを「補充性の原則」という。例えば、急病人を運ぶために無免許運転をした、これには救急車を呼ぶなどの手段が考えられる。

ヒント↓↓↓
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答えは下の方にあります。

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