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遺失物法、第1条、第2条

(趣旨)
第一条  この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
○警備員は警備現場でのトラブルにならないよう、契約先の信用を失うことのないように遺失物等の取扱いについても一般人以上に理解しておくことが大切です。
(定義)
第二条  この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2  この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
3  この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。
4  この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
5  この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6  この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。
参考:遺失物法等の解釈運用基準 – 警察庁

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「物件」
・原則として、物一点を単位としてとらえる。
・遺失物、埋蔵物、準遺失物をいう。

「遺失物」
・他人が事実上の支配(占有)をしていた物が、その人の意思によらないで、かつ、奪い取られず失ったもので、それを発見したものの占有に属していない物件。
・逸走(逃げ出した)した家畜、家畜以外の動物、埋蔵物を除きます。

「埋蔵物」
・他人が占有していた物で、その人の意思によるか、そうでないかにかかわらず、土地やそのほかの物のの中に包蔵(内部にもっていること。包み隠していること。)されている物件。

「準遺失物」
・誤って占有した他人の物、他人の置き去った物、逸走した家畜。
・廃棄されたものと認められるものは、これに当たらない。

「誤って占有した他人の物」
・他人が占有していた物が、自分の誤り、間違いにより自分の占有物になってしまったもの。

「他人の置き去った物」
・他人が占有していた物で、その人の意思によるか、そうでないかにかかわらず、かつ、奪取によらず、その人が 占有を失い、自分の占有に属することとなったもので、誤って占有した他人の物以外のもの。

「遺失者」
・上で説明した物件を占有をしていた者

「管理に当たる者」
・店員、駅員、職員、警備員等、当該施設における人の出入り等の管理に係る職務に従事する者を広く含む。

「施設の占有者」
・施設を自己のためにする意思を持って事実上支配していると認められる者。
・例えば、 駅や鉄道車両であれば鉄道事業者、商店であれば商店主。
・商店の従業者たる店長や鉄道の駅長は、占有代理人に過ぎず、施設占有者には該当しない。

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