遺失物法
第一節 拾得者の義務
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。
参考:遺失物法等の解釈運用基準
◉返還義務及び提出義務
「速やかに」
・遺失者の利益の観点からは一刻も早く公告をする必要があるが、拾得者にも様々な事情があり直ちに物件の提出を求めるものではなく、時間的余裕があるときは、時間をおかずに提出をしなければならない。
「返還」
・物件の占有を遺失者に移転(権利を移すこと)させること。
・遺失者が判明し連絡が取れた場合には、遺失者が物件を引き取りに来たときにこれに引き渡せば良い。わざわざ届けにゆくことまではしなくて良い。
・物件を遺失者に返還するために必要な範囲内で、携帯電話、手帳などに記録された内容を確認することができる。
「警察署長に提出」
・行政庁としての警察署長に提出すること。
・現実には、警察署、交番及び駐在所に物件を持参し、警察職員に提出する。
「法令の規定によりその所持が禁止されている物」
・爆発物、銃砲、刀剣類、麻薬、火薬類、覚せい剤等
・速やかに、これを警察署長に提出
◉施設における拾得者の義務
・施設において物件を拾得した拾得者は、原則として当該施設の施設占有者に物件を交付しなければならない。
・その施設の勤務者、警備員等に公布すれば施設占有者に公布したことになる。
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