(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
◉第5項
道路の左側通行の原則についての特例
・車両は、次の各号に掲げる場合において、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
第1号:道路が一方通行となつているとき。
第2号:道路の左側部分の幅員が車両の通行のため十分なものでないとき。
第3号:車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため左側部分を通行することができないとき。
第4号:道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき。
第5号:省略
◉第6項
安全地帯、道路標識等により通行の用に供しない部分であることが表示されている部分に入つてはならない。
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