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道路交通法第26条の2

道路交通法
第四節 追越し等
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

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進路の変更の禁止
第1項
◉みだりに進路を変更してはならない。
・正当な理由もなくやたらに進路を変更してはならない。

第2項
◉ 進路を変更した場合に変更した後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
・急な割り込みをしてはいけませんということですね。右折、左折、車線変更などで無理に割り込んで、後ろから来る車にブレーキを踏ませたりハンドルを切らせるようなことをしてはダメですよ。

第3項
◉ 車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。


○ただし、次の場合は道路標示を超えて進路を変更することができます。
・緊急車両に進路を譲る場合に、道路の左側若しくは右側に寄るとき。
・道路の損壊、工事その他障害のため、通行している車両通行帯を通行することができないとき。

道路交通法、第七節 緊急自動車等
(緊急自動車の優先)
第四十条、抜粋
・交差点又はその附近において緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。
・緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
交通誘導警備を行う場合は、道路交通法、警備業法を念頭に置き一般車両に義務のない行為を誘導することのないように気をつけましょう。
例えば、緊急車両が近づいたからといって、交差点やその付近でなければ左側に寄って緊急車両に進路を譲るだけで良いので、くれぐれも徐行や一旦停止などの誘導は行わない方が良いですよ。左側に寄ってもらえば良いだけです。

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