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道路交通法第35条

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
第2項(省略)


進行方向別通行区分

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第1項
車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、車両通行帯を通行しなければならない。
○ただし、次の場合はこの限りではない。
・緊急車両に進路を譲る場合に、道路の左側若しくは右側に寄るとき。
・道路の損壊、工事その他障害のため、通行している車両通行帯を通行することができないとき。
これも除きます。
・軽車両
・右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。

原動機付自転車の交差点での右左折、誘導員としてはちょっと怖いですよね。
道路交通法違反となるような誘導はしないように注意しましょう。

原動機付自転車の右折方法(小回り)

原動機付自転車は右折するとき、あらかじめ道路の中央(一方通行は右端)に寄って右折しなければなりません。

原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車は右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。

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