スポンサーリンク

道路交通法第76条

道路交通法
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4(省略)

道路交通法の条文もこれで最後になります。
警備業法よりも多いですね。

第76条
第1項
信号機、道路標識等又は、これに類似する工作物、物件をみだりに設置することを禁止。
信号機、道路標識等は、都道府県公安委員会または特定の道路管理者だけに設置権限が認められている。
「みだりに」とは正当な権限、理由なくという意味

第2項
「信号機又は道路標識等の効用を妨げるような」
信号機周辺にネオンサインを点滅させる
道路標識の表示や文字を見えにくくする

第3項
道路上に交通の妨害となるような物件をみだりに置いてはならない。
道路上に正当な理由なく、警察署長の許可なく物件を放置してはならない。

コメント