スポンサーリンク

自動車の保管場所の確保等に関する法律

自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
第3項(省略)
出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

保管場所としての道路の使用の禁止等
第11条
第2項
第1号:道路上の同一の場所に12時間以上駐車
第2号:夜間に道路上の同一の場所に8時間以上駐車
道路上を車庫がわりにしている方は、日中、夜間、重複する場合があります。

(罰則)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

これは、道路交通法違反の反則金ではなく、
自動車の保管場所の確保等に関する法律の違反になりますので罰金です。
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金とありますが、
1号違反は5万、2号違反は4万が相場だとか。
道路交通法では駐車違反ではなくても
長時間の駐車はダメです。
しかし、交通量の少ない田舎などは
この違反は取り締まってはいないことが多いものと思われます。
でも油断は禁物、ドライバーとしての
モラルやマナーは大切に。

コメント