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交通誘導資機材を使用した道路における危険防止措置要領

「交通誘導資機材を使用した道路における危険防止措置要領」という長い題名ですが、検定規則で定められた項目です。
教本の「交通誘導警備業務の手引き」にはそのままの項目はなく「危険予知」と掲載されています。2級検定の問題集でも危険予知という形で出題されています。なぜ???
「交通誘導資機材を使用した道路における危険防止措置要領」と「危険予知」は、少し意味合いが違うのではないかと思いますが「危険予知」の方で掲載されていますのでそちらをまとめてゆきます。
全国警備業協会さま、どこかスッキリしないところが何箇所かございます。なんとかして頂きたいところです。

◉危険予知について

・保安資機材を活用して道路利用者の安全を図る。

・工事用車両及 び工事関係者並びに交通誘導員自身の受傷事故防止に留意する。

・受傷事故防止のために危険を予知する訓練をする。

・交通の状況を把握し、危険が予知された場合は道路利用者及び工事関係者に対して適切な指示、警告を行い、作業の安全確保に努める。

○車両の操舵特性について

・内輪差、外輪差、操舵方式の特性などを把握しておき、車両近くの危険な場所で誘導を行わない。

・「停止距離」とは、運転者が危険に気づいてから車両が停止するまでの距離のことで、「空走距離」+「制動距離」である。

・「空走距離」とは、運転者が危険に気づいてブレーキを踏みブレーキが効くまでの距離、約1秒間。

・「制動距離」とは、ブレーキが効き始めてから車両が停止するまでの距離。


上の表は、乾いたアスファルト舗装道路で普通乗用車が停止するために必要な距離。

・車両が左右に曲がる際、遠心力が働く。その遠心力によってトラックの積荷が落下することも考えられる。

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○運転者の心理

・運転者の考え→自分は事故を起こさない。

・警備員の誘導により事故→警備員の責任であると考えがち。

・走行中、目の前に障害物が飛び出す→無意識にハンドルを切り障害物を避ける。

☆運転者が取るであろう行動を予測する。

○子供の行動特性

・興味のあるものに対して意識が集中→他のことは目に入らない。

・いきなり走り出したり、思わぬ方向に飛び出したりする。

○安易な信頼の排除

・誘導の対象となる運転者の運転技術を過信しない。

・停止合図を出した車両を常に注視、安全確認後に発進合図。

○退避場所の確保

・警備員の左右に保安用資機材があるなど、動きが取れないような位置で誘導を行わない。

・あらゆる状況を想定し、危険を回避できる場所を考えておく。

○その他の危険予知

受傷事故を防止するためには、いろんな事故の事例を研究しその原因について考察することも必要である。

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