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不審物発見時等の対処要領

不審物発見時等の対処要領
◎不審物
不審物=平素と違う状態におかれたもの。
ア 管理者、所有者の不明なもの
イ 見慣れないもの
ウ その場にあることが不自然なもの

◎不審物等を発見した場合
⑴ 不審物件
管理者や所有者等が判明した場合
警備隊本部に連絡し、速やかに回収又は撤去を依頼する。

管理者や所有者等が不明の場合
遺失物と同様の処置をとる。
 
⑵ 爆発物の疑いのある物件
爆発物の疑いのある物件を発見した場合
又は第三者からこれらに関する連絡を受けた場合
群集及び関係者の安全を確保

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爆発物(不審物件)発見時の三原則「触るな」「踏むな」「蹴飛ばすな」

付近への立入りを禁じ、警備隊本部を経由し警察機関等に通報。
不審物件を発見した場合、周辺の群衆を混乱させずに迅速、的確な対応が必要である。
不審物件の発見を無線で連絡を取る場合、暗号等を使用した連絡方法や措置要領を協議しておく。

◎不審物、爆発物設置に対する予防策
① 端正な服装、毅然たる姿勢・態度による勤務
② 挙動不審者等の早期発見と積極的な声かけ
③ 人が通行しないような場所への監視巡回
④ 人が出入りしないような施設への監視巡回
⑤ 万全な警備体制の広報

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