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警備業法第16条、服装(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
服装について

(服装)
第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2  警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たって用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

警備業法第16条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

公務員=警察官、海上保安官

① 色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なる
② 警騫官等の制服の型式と明らかに異なる。
③ 警備業者の名称を表示した標章(60平方㎝以上)を上衣の胸部及び上腕部に付ける。
◎ 警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)第7条の規定に基づき、警備出動に従事する警察官等の服制(平成27年警察庁告示第2号)が定められ、同告示において、警察官の出動服について、長官が定める特殊の被服等として整備され、出動服は、法第16条第1項に規定する「法令に基づいて定められた制服」となるため、警察官出動服に類似した、警備員服は認められない。

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府令
(服装及び護身用具の届出)
第二十八条  法第十六条第二項 (法第十七条第二項 において準用する場合を含む。次条から第三十一条までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあっては別記様式第九号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあっては別記様式第十号のとおりとする。
2  前項の届出書は、第三条第二項又は第十一条第二項の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第二十九条  法第十六条第二項 の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあっては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあっては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。

① 警備業法第16条第2項の規定に違反して届出をせず又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をした者は、罰則(30万円以下の罰金)の適用がある。
② 警備業者が店内保安警備業務を行うに当たり、当該警備員について特に制服を定めず、私服で行う場合、私服であっても届出を要する。
③ 服装の届出には、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身を撮った写真を添付しなければならない。
④ 上記③の写真は、縦の長さが12cm、横の長さが8cmの無背景で、色彩を識別することができるものに限る。
⑤ 当該都道府県の区域内において、継続して行う警備業務の期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である場合は、服装の届出は要しない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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