警備員指導教育責任者2号業務
検定について
(検定)
第二十三条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。
3 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
5 前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、第一項の検定の試験科目、受験手続その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
警備業法第23条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
検定について
○警備員又は警備員になろうとする者に対しその種別に応じ、公安委員会が検定を行う。
◎検定の種別
- 検定は警備業務の種別を特定して、その種別に従事する警備員の知識及び能力に関して行う。
- 検定規則第1条に定める空港保安警備業務、施設警備業務、雑踏警備業務、交通誘導警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、貴重品運搬警備業務の6種別について実施。
◎検定の区分
- 警備員の知識や能力の向上に関して自主的な努力を期待する。
- 検定規則第4条、警備業務の種別ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。
◎検定の方法
- 都道府県公安委員会が行う学科試験及び実技試験を受けることによって受検する方法(法第23条第2項)
- 国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了し、公安委員会が行う学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除される方法(法第23条第3項)
*検定規則第5条(試験の免除)
- 第1項 講習会の課程を修了した者については、学科試験及び実技試験の全部を免除する。
- 第2項 講習会の課程を修了した者については、検定に合格した者とみなす。
*検定規則第6条(学科試験等の科目等)
- 学科試験等の科目等について定められている。
第六条 一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。
2 学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
3 実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。
4 実技試験の採点は別表第一及び別表第二に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
5 検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。
*検定規則第17条(講習会の実施基準)
- 講習会で行われるものの実施基準としては、法第28条及び検定規則第17条で定められている。
◎受検資格及び検定申請の手続
*検定規則第8条(受検資格)
- 一級の検定を受けることができる者
- 検定を受ける警備業務の種別の二級の検定合格証明書の交付を受けている者で、交付を受けた後その種別の警備業務に従事した期間が一年以上である者。
- 公安委員会が上記と同等以上の知識及び能力を有すると認める者。(資格認定の基準を参照してください。)
*検定規則第9条(検定申請の手続)
- 検定申請者は、その住所地又は警備員である場合その属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、所轄警察署長を経由して検定申請書を提出しなければならない。
◎合格証明書の交付がされない者
*検定規則第14条(合格証明書の交付の申請)
- 公安委員会は、18歳未満の者、法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者及び合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者に対しては、合格証明書の交付を行わない。
☆資格認定の基準(1級の検定受験資格の認定)
- 検定を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該警備業務の種別に係る検定規則附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号)第一条第二項に規定する二級の検定(以下「旧二級検定」という。)に合格した後、当該警備業務に従事した期間が一年以上であるものであること。
- 指定講習の講師として委嘱されていた者で、当該警備業務を実施するために必要な専門的な知識及び能力を有すると認められるものであること。
- 警察官の職にあった期間が継続して三年以上である者で、当該警備業務を実施するために必要な専門的な知識及び能力を有すると認められるものであること。
- 登録講習機関の講師として委嘱されている者で、当該警備業務を実施するために必要な専門的な知識及び能力を有すると認められるものであること。
- 1.から4.に準ずる者で、当該警備業務を実施するために必要な専門的な知識及び能力を有すると認められる者であること。
- 資格認定を受けようとする者は、その住所地又は警備員である場合その属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、1級検定受験資格認定申請書を提出する。
- 申請書には1.から5.の基準のいずれかに該当することを証する書面を添付する。
*出典
・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
・e-Gov法令検索、警備業法、警備員等の検定等に関する規則をもとに編集
コメント
間も無く愛知県で交通誘導警備2級を受ける者です。いつも拝見させて頂いてます。
第23条 公安委員会は,警備業務の実施の適正を図るため,その種別に応じ,警備員又は警備員になろうとする者について,その知識及び能力に関する検定を行う。
4 公安委員会は,第一項の検定に合格した者に対し,警備業務の種別ごとに合格証明書を交 付する。とありますが交付するのは国家公安委員会、都道府県公安委員会のどちらか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
西内 様
コメントありがとうございます。
また、当ブログをご利用いただきありがとうございます。
ご質問の「交付するのは国家公安委員会、都道府県公安委員会のどちらか教えて頂けないでしょうか。」ですが、
警備業法条文の公安委員会=都道府県公安委員会です。
国家公安委員会の場合は、国家公安委員会と明記されています。
警備業法の
(認定)
第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
とありますのでこの条文以降は、全てこれが適応されます。
検定、頑張ってください。
ご丁寧にありがとうございました。どこにコメントした分からなくなり、お礼が遅くなり申し訳ございません。今月最終日が検定ですので絶対、都道府県公安委員会から合格証明書を交付させます(笑)
ご丁寧にありがとうございます。どこにコメントしたか分からなくなり、お礼が遅れて申し訳ございません。今月末日が検定ですので都道府県公安委員会から合格証を絶対に交付させたいと思います。(笑)
西内さま
コメント、ありがとうございます。
合格、ご祈念しております。
絶対、大丈夫です。
朗報をお待ちしております。