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憲法、基本的人権、4(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
憲法(基本的人権)

◎基本的人権の意義と性格
○基本的人権の性格
・個人の尊重と公共の福祉
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

*指教責教本まとめ
・個人の生命、自由、幸福追求に対する国民の権利が、最大の尊重を受ける。
・基本的人権は、絶対無制限ではなく、「公共の福祉に反しない限り」という客観的限界がある。
・憲法は、個人の尊重を第一義としているが、その精神は、すべての個人を尊重することであって、一個人のみを尊重するということではない。
・公共の福祉による制限(制約)は、それぞれの自由及び権利の性格によって異なる。

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*My.memo
・個人の尊重(尊厳)、幸福追求権、公共の福祉について規定。
・生命・自由・幸福追求に対する国民の権利のことを幸福追求権という。
・「個人の尊重」とは、一人ひとりの人間を、自立した人格的存在として尊重する。
・「公共の福祉」=「みんなの幸せ」という意味・・・抽象的でわかりにくい。
・非常に多種多様な権利や自由が存在し複雑な現代社会の中では、簡単に「みんなの幸せ」だけでは不十分。

【抽象的】抽象的とは。
・いくつかの事物に共通なものを抜き出して、それを一般化して考えること。
・頭の中だけで考えていて、具体性に欠けること。

「公共の福祉」
・公共の福祉とは、ルール作りをするための指針のようなもの。
・公共の福祉とは、お互いの人権の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理、すべての人権に必ずあるもの。

「公共の福祉による制約」とは具体的には法律や条例のこと。
人権は必ず他人の人権と衝突するもの、
なので、人権とは一定の制約を受けざるを得ない。
だから、ルールを設けてみんなの人権を少しだけ制約して妥協してもらう。

・思想及び良心の自由(内心の自由・内心にとどまる限り)は「公共の福祉」の制限を受けません。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、日本国憲法をもとに編集

 

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