警備員指導教育責任者2号業務
憲法(基本的人権)
◎自由権
○表現の自由
憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
*対外的に思想・意見・主張・事実・感情などを表現したり、発表する活動の自由。個人の自由だけでなく、組織による報道・出版・放送・映画の自由などを含む。それらすべての見解を政府機関などからの検閲や規制をされることなく表明する自由。
① 集会及び結社の自由
・「集会」とは、同じ目的を有する多数の人が一時的に集合、一定の場所に集合すること、集団の行進及び示威運動(デモンストレーション)等も含む。
・「結社」とは、同じ目的を持って組織された、 継続的に多数の人が結合している集団、団体。
・破壊活動防止法による規制。
・特別な法律関係にある者に集会、結社の自由が制限。
・公の場所での権利行使の方法が調整される場合がある。
・破壊活動防止法(この法律の目的)
第一条 この法律は,団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに,暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し,もつて,公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
② 言論、出版その他の表現の自由
・言論、著作、印刷、刊行、絵画、彫刻、音楽、映画、演劇、舞踏、放送、レコードなどの手段によって、思想を外部に表現する一切の自由。
・政治的、社会的な活動を営むうえで必要。
・学問、芸術の面においても欠くことのできない重要性あり。
・自由の濫用に対しては、刑罰法規が適用、民事上の損害賠償責任が生じる場合もあり。
・言論、出版自体に対して制限を加えることは、原則としてできない。
・言論、出版に限らず、映画、演劇その他の興行及び郵便、電信、電話等に対しても禁止。
・こkれらの自由を保障する当然の結果として、「検閲」を禁止。
・「検閲」とは、国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為。
③ 通信の秘密
・個人間の通信(信書・電話・電波・電子メールなど)の内容及びこれに関連した全ての事柄について、公権力や当事者以外の第三者がこれを把握すること、及び知り得たことを他者に漏らすことを禁止する。
・通信自体が犯罪行為である場合は保障の対象とはならない。
・犯罪捜査の目的のためには、司法官憲の発する正当な令状により、押収又は検証する。
*出典
・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
・e-Gov法令検索、日本国憲法をもとに編集
次の項目は、憲法、基本的人権、自由権3(指教責基本)
その他の、指教責2号項目一覧
コメント