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憲法、基本的人権、自由権3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
憲法(基本的人権)
◎自由権

○人身の自由の保障に関する根本原則
憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

・どんな人も「法律の定める手続」によらなければ刑罰を科されないと規定。(手続の法定を規定し保障)
・手続だけでなくどのような行動が犯罪になり、どのような刑罰が科されるのか、についても適正に定める必要がある。(手続内容の適正さ)
・法律で定める手続きが「適正な」ものであることも要求している。
・手続きにおいて適用される刑罰法規が「法律」であること、つまり、罪刑法定主義の根拠。

○不法に逮捕されない自由
憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

・逮捕等の身体拘束には、原則として司法官憲の発する令状が必要。(令状主義)
・「逮捕」とは、犯罪の容疑が相当確実であると思われる場合に、実力をもって身体の自由を拘東する行為。
・「司法官憲」とは、裁判官。
・逮捕して事後的に逮捕状を請求する手続きが認められる場合もある。(緊急逮捕)
・「現行犯」には、「準現行犯」も含む、現行犯人は何人でも、逮捕状なくして逮捕ができる。

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○不法の抑留拘禁を受けない自由
憲法第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

・身体を、本人の意思にかかわらず一定の場所に、一時的に拘束することを抑留、継続的に拘束することを拘禁という。
・警備員が現行犯人を逮捕した場合、直ちに警察機関へ引き渡さないでいると、この権利を侵害することになる可能性がある。

○不法の住居侵入、捜索及び押収を受けない自由
憲法第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

・裁判官の発するものであること。
・正当な理由に基づいて発せられたものであること。
・捜索する場所と押収する物が明示されていること。
・捜索又は押収について格別に発せられていること。
      以上四つの要件を具備することが必要。

・例外として33条の場合(現行犯逮捕と令状逮捕)には無令状で住居への侵入を行なうことが許されている。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、日本国憲法をもとに編集

 

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